学校法人永守学園寄付行為(令和6年4月1日施行)
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、学校法人永守学園と称する。
事務所
第2条
- この法人は、主たる事務所を京都市右京区山ノ内五反田町18番地に置く。
- この法人は、従たる事務所を亀岡市曽我部町南条大谷1番地1及び京都市右京区花園寺ノ中町8番地に置く。
目的
第3条
この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを主な目的として、学校教育を行い、付随して児童福祉法に基づく保育事業を行う。
設置する学校等
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため次の学校及び保育所を設置する。
(1) 京都先端科学大学
- ・経済経営学部
- ・経済学科
- ・経営学科
- ・人文学部
- ・心理学科
- ・歴史文化学科
- ・バイオ環境学部
- ・バイオサイエンス学科
- ・バイオ環境デザイン学科
- ・食農学科
- ・健康医療学部
- ・看護学科
- ・言語聴覚学科
- ・健康スポーツ学科
- ・工学部
- ・機械電気システム工学科
- ・大学院
- ・経済学研究科
- ・経営学研究科
- ・人間文化研究科
- ・バイオ環境研究科
- ・工学研究科
(2) 京都先端科学大学附属高等学校
全日制課程
普通科
(3) 京都先端科学大学附属中学校
(4) 京都先端科学大学附属みどりの丘幼稚園
(5) 京都先端科学大学附属みどりの丘保育園第5条
第5条
(欠 条)
第2章 役員
役員
第6条
- この法人に、次の役員をおく。
理事 13名以上17名以内
監事 2名以上4名以内 - 理事のうち1名を副理事長、2名以内を常務理事として、理事総数の過半数の議決により選任することができる。副理事長、常務理事の職を解任するときも、同様とする。
- 理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
理事の選任
第7条
- 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大学学長、高等学校校長及び幼稚園園長
(2) 評議員会において評議員のうちから選任した者5名以上8名以内
(3) 学識経験者で理事会において選任した者5名以上6名以内 - 前項第1号及び第2号の理事は、大学学長、高等学校校長及び幼稚園園長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
監事の選任
第8条
- 監事は、この法人の理事、職員(学長、校長、園長、教員その他の職員を含む。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
- 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
役員の任期
第9条
- 役員(第7条第1項第1号の理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
- 役員は、再任されることができる。
- 役員は、その任期終了の後でも、後任の役員が選出されるまでは、なおその職務(理事長、副理事長又は常務理事にあってはその職務を含む。)を行う。
役員の補充
第10条
理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえる者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
役員の解任及び退任
第11条
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの寄附行為に重大な違反があったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないとき
(3) 職務上の義務に重大な違反があったとき
(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき - 2. 役員は次の事由により退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき
理事長の職務
第12条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長等の職務
第13条
- 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
- 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の通常業務を分担して処理する。
理事の代表権の制限
第14条
理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
理事長の職務の代理又は代行
第15条
- 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
- 理事長、副理事長がともに事故あるとき又は欠けたときは、理事会において指名された理事が、その職務を代理し又はその職務を代行する。
監事の職務
第16条
- 監事は、次の各号に掲げる職務を行なう。
(1) この法人の業務を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること
(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は業務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること
(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること
(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること - 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
- 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
顧問
第17条
- この法人の業務に関して、重要な事項について、意見を聞くために顧問をおくことができる。
- 顧問は、この法人の特別の功労者又は学識徳望者のうちから理事会の議決を得て理事長が委嘱する。
役員の報酬等
第18条
役員に対して、学園役員報酬等規則に定める報酬等を支給する。
役員の責任
第19条
- 役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 前項の責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。
責任の免除
第20条
前条第2項の規定にかかわらず、役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
責任限定契約
第21条
理事(理事長、副理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において、「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金200万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
特則
第22条
前2条の規定は、理事が自己のためにしたこの法人との取引によって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任については、適用しない。
第3章 理事会
理事会
第23条
- この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
- 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
- 理事会は、理事長が招集し、理事長はその議長となる。
- 理事会は定例会及び臨時会とし定例会は毎年2回以上、臨時会は必要あるとき開催するものとする。
- 理事長は、理事総数の2分の1以上の理事から付議事項を示して理事会の招集を請求されたときには、請求のあった日から10日以内にこれを招集しなければならない。
- 理事長が理事会を招集するには、各理事及び監事に対して、会議開催の日時、場所及び付議事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
- 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
- 理事長が第5項の規定による招集をしない場合は、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
- 前第16条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
- 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の3分の2以上の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため、3分の2に達しないときは、この限りでない。
- 前項の場合、付議事項について書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
- 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
議事録
第24条
- 議長は、理事会に関して、その開催場所(当該場所に存しない役員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)及び日時並びに議決事項及びその他の事項について議事録を作成し、これに議長並びに出席した理事のうちから議長が指名した理事3名及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。以下同じ。)し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
- 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
第4章 評議員及び評議員会
評議員会
第25条
- この法人に、評議員会を置く。
- 評議員会は30名以上40名以内の評議員をもって組織する。
- 評議員会は、理事長が招集する。
- 評議員会は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎年1回以上、臨時会は必要あるとき開催するものとする。
- 評議員会に議長を置き、議長は評議員のうちから評議員会において選任する。議長に事故があるときは、評議員会において出席した評議員のうちから選任する。
- 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から付議事項を示して評議員会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
- 理事長が評議員会を招集するには、各評議員及び監事に対して、会議開催の日時、場所及び付議事項を、書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。ただし緊急を要するときはこの限りでない。
- 前項の通知は、会議の10日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
- 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときの成立要件は、この限りでない。
- 前項の場合、付議事項について書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
- 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 議長は、評議員として議決に加わることができない。
- 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
議事録
第26条
- 議長は評議員会に関して、その開催場所(当該場所に存しない役員が評議員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)及び日時並びに議決事項及びその他の事項について議事録を作成し、これに議長並びに出席した評議員のうちから議長が指名した評議員3名及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。以下同じ。)し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
- 利益相反取引に関する承認の決議については、評議員それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
諮問事項
第27条
次の各号に掲げる事項について理事長はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 予算及び事業計画
(2) 事業に関する中期的な計画
(3) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(4) 学園役員報酬等規則の変更
(5) 予算外の重要な義務の負担又は権利の放棄
(6) 寄附行為の変更
(7) 合併
(8) 目的たる事業の成功の不能による解散
(9) 寄付金品の募集に関する事項
(10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの
評議員会の意見具申等
第28条
評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
評議員の選任
第29条
- 評議員は、次の各号に掲げるものとし、第2号、第3号、第4号及び第5号の評議員は、理事会において選任する。
(1) 大学学長、高等学校校長及び幼稚園園長
(2) この法人及びこの法人の設置する学校の教職員のうちから12名以上16名以内
(3) この法人の設置する学校の卒業者で年齢25歳以上の者のうちから3名以上5名以内
(4) この法人の設置する学校の学生生徒等の保護者で年齢25歳以上の者のうちから4名以上6名以内
(5) 学識経験者のうちから8名以上10名以内 - 前項第1号に定める学校の長が、他の前項第1号に定める学校の長を兼務する場合、兼務する学校の長としての評議員も兼務することとし、この場合において、代理の評議員は選任しない。
- 前項第1号、第2号及び第4号に規定する評議員は、その選任資格を失ったとき、評議員の職を失うものとする。
評議員の任期
第30条
- 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
- 評議員は、再任されることができる。
- 評議員は、その任期終了の後でも後任者が選出されるまでは、なおその職務を行う。
評議員の補充
第31条
評議員のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
評議員の解任及び退任
第32条
- 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないとき。
(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 - 評議員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
第5章 資産及び会計
資産
第33条
この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
資産の区分
第34条
- この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。
- 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれに要する資産とし、財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入される財産をもって構成する。
- 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録のうち運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入される財産その他基本財産以外の財産をもって構成する。
- 寄付金品については、寄付者の指定があるときには、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
基本財産処分の制限
第35条
基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
積立金の保管
第36条
基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な金融機関に定期預金又は信託にし、若しくは確実な有価証券を購入して、理事長が保管する。
経費の支弁
第37条
この法人の設置する学校の経営に要する経費は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料、入学金、検定料及び補助金その他の運用財産の収入をもって支弁する。
会計
第38条
この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画
第39条
- この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも同様とする。
- この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上7年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも同様とする。
予算外の新たな義務負担又は権利の放棄
第40条
予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
決算及び実績の報告
第41条
- この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
- 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
- 学校会計の決算上剰余金を生じたときは、理事会の議決を得てその一部又は全部を基本財産若しくは運用財産中の積立金に編入し、又は次会計年度に繰越すものとする。
財産目録等の備付及び閲覧
第42条
- この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
- この法人は、前項の書類、監査報告書、学園役員報酬等規則及び寄附行為を作成、変更の日から5年間、各事務所に備えて置き、請求があったときには、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いて、同項の閲覧をさせることができる。
情報の公表
第43条
この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
(3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類内容
(4) 学園役員報酬等規則を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
資産総額の変更登記
第44条
この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末現在により、毎会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
会計年度
第45条
この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第6章 解散及び合併
解散
第46条
- この法人は、次の事由によって解散する。
(1) 理事会において、理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決
(3) 合併
(4) 破産
(5) 文部科学大臣の解散命令 - 前項第1号の事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号の事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
残余財産の帰属者
第47条
この法人が解散した場合(合併又は破産による解散を除く)の残余財産は、解散時の理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行なう公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
合併
第48条
この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第7章 寄附行為の変更
寄附行為の変更
第49条
- この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。
第8章 補則
書類及び帳簿の備付
第50条
この法人は、第42条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えておかなければならない。
(1) 役員及び評議員の履歴書
(2) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(3) その他必要な書類及び帳簿
公告の方法
第51条
この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行なう。
施行細則
第51条
この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
附 則
この寄附行為は、昭和26年3月14日から施行する。
附 則
- この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和44年2月8日)から施行する。
- この改正前の寄附行為によって選出された役員および評議員は、改正後の寄附行為によって選出せられた役員および評議員とする。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和45年3月10日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和46年3月3日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和46年5月27日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和47年1月10日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和51年1月14日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和56年10月23日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和58年1月17日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和61年4月24日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和63年12月22日)から施行する。
附 則
平成元年9月19日文部大臣一部変更認可の寄附行為は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成2年12月21日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成3年1月11日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成6年3月16日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成7年3月16日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成10年12月22日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年3月29日)から施行する。
附 則
平成11年11月15日文部大臣一部変更認可の寄附行為は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
平成12年5月24日文部大臣一部変更認可の寄附行為は、平成12年5月24日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年8月1日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年12月20日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成16年3月3日)から施行する。(寄附行為変更規程の変更)
附 則
この寄附行為は、平成16年4月1日から施行する。(メディア文化学科への名称変更)
(人間文化学部文化コミュニケーション学科存続に関する経過措置)
人間文化学部文化コミュニケーション学科については、平成16年3月31日現在在籍する当該学生が在籍する間存続する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成17年4月1日)から施行する。(私立学校法一部改正に対応する一部変更)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成17年12月5日)から施行する。(バイオ環境学部の設置)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成18年7月21日)から施行する。(評議員の解任及び退任規定の追加)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成20年3月26日)から施行する。(京都がくえん幼稚園園長を1号理事に規定)
附 則
この寄附行為は、平成20年4月1日から施行する。(人間文化学部学科再編)
附 則
この寄附行為は、平成21年4月1日から施行する。(人間文化学部学科改組届出による国際ヒューマン・コミュニケーション学科の設置)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成21年10月30日)から施行する。(大学院バイオ環境研究科の設置)
附 則
- この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成23年10月31日)から施行する。(収益事業部の廃止)
- 本規定条項中の接続詞については、規則等の区分及び制定等細則第3条第1項に定めるとおり修正する。
附 則
- この寄附行為の改正は、文部科学大臣の認可の日(平成26年3月20日)から発効する。
- この寄附行為の改正は、平成26年4月1日から施行する。(設置学校変更に伴う役員・評議員の構成・定数などの改正)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成26年10月31日)から施行する。(健康医療学部の新設に伴う改正)
附 則
この寄附行為は、平成27年4月1日から施行する。(学部・学科の改編に伴う改正)
附 則
この寄附行為は、平成27年4月1日から施行する。(2学科の廃止に伴う改正)
附 則
この改正は、平成27年9月1日から施行する。(主たる事務所の移転等に伴う改正)
附 則
この寄附行為の改正は、文部科学大臣の認可の日(平成29年3月7日)の後である平成29年4月1日から施行する。(付随事業の追加)
附 則
この寄附行為の改正は、文部科学大臣の認可の日(平成30年6月19日)から施行する。
附 則
この寄附行為の改正は、平成31年4月1日から施行する。(大学名の変更に伴う改正)
附 則
- この寄附行為の題名、第1条、第6条及び第23条の改正は、文部科学大臣の認可の日(平成30年9月13日)の後である平成31年4月1日から施行する。(学校法人名の変更等に伴う改正)
- この寄附行為第20条及び第36条の改正は、文部科学大臣の認可の日(平成30年9月13日)から施行する。(評議員会議事録署名人及び資産総額の変更登記期限の改正)
附 則
この寄附行為の改正は、令和元年9月16日から施行する。(学科及び研究科の一部廃止に伴う改正)
附 則
この寄附行為の改正は、文部科学大臣の認可日(令和元年11月20日)の後である令和2年4月1日から施行する。(工学部及び工学研究科の新設に伴う改正)↩
附 則
令和2年3月13日、文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。(私立学校法の改正等に伴う変更)
附 則
この寄附行為の変更は、文部科学大臣の認可の日(令和2年11月26日)から施行する。(寄附金募集事業条項の削除)
附 則
この寄附行為の改正は、令和3年4月1日から施行する。(幼稚園及び保育園の園名変更に伴う改正)
附 則
令和3年1月22日、文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和3年4月1日から施行する。(学校法人永守学園と学校法人京都光楠学園の法人合併に伴う役員・評議員の構成・定数などの改正)
附 則
この寄附行為の変更は、令和3年4月1日から施行する。(学部・学科の一部廃止に伴う改正)
附 則
この寄附行為の変更は、令和4年4月1日から施行する。(学部・学科の一部廃止に伴う改正)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(令和4年8月29日)から施行する。(理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱いについて、運用の明確化を図るための改正)
附 則
この寄附行為の変更は、令和5年9月16日から施行する。(学部・学科の一部廃止に伴う改正)
附 則
この寄附行為の変更は、令和6年4月1日から施行する。(学部・学科の一部廃止に伴う改正)